会費納入規程
第1条 会員の会費は次のとおりとする.
1)正会員:年会費 2千円
2)名誉会員:会費免除
第2条 正会員の会費納入期限は,当該年度の当初(8月31日)とする.
第3条 未納年会費がある正会員は,未納年会費を納めるまでは学術大会で研究発表を行う権利が停止され,会誌を配布されない.
第4条 会費未納退会者が再入会を希望する場合は,未納期間の会費及び当該年度の会費を払わわければならない.
第5条 会費の変更は理事会の議決を経て,総会で決定する.
第6条 前条以外の変更およびこの規程の廃止については,理事会で決定する.
平成21年6月20日制定
附則
この規程は平成21年7月1日から施行する.ただし,第2条は平成22年度からの適用とする.なお,第4条は平成21年度以降の会費未納退会者に適用する.