会費請求に関する運用細則
第1条 この細則は日本核医学技術学会九州地方会における正会員の会費請求方法等について定めるものである.
第2条 会費請求等の通知時期
1)原則として,会誌に翌年度の請求書(振込み用紙同封)を添付する.
2)会費未納者には,会費納入期限終了後に会費再請求を行うとともに,会誌送付停止の旨を通知する.
第3条 会費未納のある退会者の取り扱い
1)会費未納者が退会届を提出した場合は,未納退会になる旨を通知し,年会費納入を催促する.未納会費の納入があれば通常退会(年度末退会)として処理し,なければ未納退会として処理する.ただし,未納期間には当該年度の会費納入期限を過ぎれば,当該年度の年会費を含める.
2)未納退会者が再入会しようとする場合は,未納期間の会費および当該年度の年会費を納めること.
第4条 会費未納者の取り扱い
1)会費納入期限までに年会費を納入しない者は,会員資格を停止する.
2)前項の者が未納会費を納入した場合は,原則として会員資格停止期間中に配布された会誌のバックナンバーを送付する.ただし,欠本等で送付困難な場合は最新号で代用する.
3)3年以上の会費未納者は,退会したものと見なし,理事会において報告すること.
第5条 通常退会後の再入会
新規入会扱いとする.
第6条 この細則の改廃は,理事会で決定する.
平成23年7月10日制定
附則
この細則は平成23年7月11日から施行する.