役員選出規程
第1章 総則
第1条 役員の選出は,会則8条ならびに9条に基づき,この規程により選出する.
第2章 選挙管理員会
第2条 役員を選出するために,理事会の承認を得て,選挙管理委員会を設ける.
第3条 選挙管理委員会の構成は理事会の推薦により選出された者から構成し,委員長は委員の互選とする.
2 役員およびその選挙の候補者は選挙管理委員になれない.
3 選挙管理委員会の定員は3名とし,任期は2年とする.
第4条 選挙管理委員会は次の業務を行う.
1)選挙に関する告示
2)被選挙人の届出の受理,資格審査および候補者の公示
3)選挙人の資格審査および投票用紙の選挙人への配布
4)選挙における投票,開票の管理および投票効力の判定
5)選挙結果の理事会および総会への報告
6)役員選挙に関する異議申し立ての受理,審査および判定
第5条 選挙管理委員会の会議は必要あるとき委員長が召集し開催する.ただし,全員の出席において会議は成立とする.
第3章 会長および監事の選任
第6条 会長および監事の選出にあたっては,総会の3箇月前までに告示しなければならない.
第7条 会長および監事に立候補しようとする者,または推薦しようとする者は,所定の様式により選挙管理委員会に届出ること.ただし,推薦の場合は本人の同意を必要とする.
第8条 立候補または推薦の届出締め切りは,総会の2箇月前とする.
第9条 会長の資格は下記の条件を満たす者とする.
1) 会員歴が5年以上あること.
2) 理事経験者であること.
3) 核医学専門技術者または核医学専門技師,若しくはそれと同等と認められる者.
第10条 監事の資格は下記の条件を満たす者とする.
1) 会員歴が3年以上あること.
2) 理事経験者であること.
第11条 資格審査後,各選挙において複数の候補がいる場合は,理事会で候補者を決定し、
総会にて承認を得る.立候補または推薦が無い場合には、理事会にて候補者を推薦する事が出来る。
第4章 副会長の選出
第12条 会長指名の副会長は,理事会において承認を受けなければならない.
第5章 大会長の選出
第13条 理事会において.「理事会・常務理事会運営規程」に基づき大会長の候補者を決定し,総会で承認を受けなければならない.
第6章 理事の選出
第14条 地区選出理事定員を次のとおりとする.
1)県当たり2名+日本核医学技術学会九州地区本部会員案分数
2)日本核医学技術学会九州地区本部会員案分数は,各県九州地区本部会員数を九州地区本部全会員数で除した割合に10名を掛けたもので、小数点以下を四捨五入したものとする.
3)国立病院機構担当 1名
2 地区選出理事は,各地区からの推薦者を理事会で審査して決定する.
第15条 会長指名理事は,総務・財務・編集等を担当する理事で,理事会において承認を受けなければならない.
第7章 雑側
第16条 この規程の改廃は,理事会の決定を経なければならない.
附則
会員歴は、会員制以前からの会員期間も含む.
この規程は平成24年7月9日から施行する.