理事会・常務理事会運営規程
(目的)
第1条 この規程は,会則に基づき設置された理事会ならびに常務理事会の運営に関して必要な事項を定めるものである.
(理事会)
第2条 定期理事会は,学術大会時に開くものとする.
第3条 定期理事会は,次の事項を審議する.
1) 事業報告
2) 会計決算報告
3) 監査報告
4) 事業計画案
5) 会計予算案
6) 次期大会長の推薦
7) その他総会に付議すべき事項
2 次期大会長は,原則として次期学術大会開催県の常務理事の中から推薦する.
第4条 会長が必要と認めたときは,臨時理事会を招集することができる.
第5条 会長は,理事会終了後,総会に報告するとともに議事録を作成し,事務局において保管するものとする.
第6条 理事会開催に要した経費は,事務局経費から支弁する.
第7条 理事会の議長は学術大会開催担当県の常務理事がこれに当たる.
(常務理事会)
第8条 常務理事会は,会長が必要と認めたときに招集する.
第9条 会長は,常務理事会終了後,議事録を作成し,常務理事に配布するとともに,事務局において保管するものとする.
2 前項の議事録は、理事会にて報告する.
第10条 常務理事会の議長は会長がこれに当たる.
(電子会議等)
第11条 臨時理事会および常務理事会は,電子会議等を利用し十分審議を尽くしたうえで,書面表決を採用することができる.
(補足)
第12条 この規程の改廃は,理事会で決定する.
平成18年7月1日制定
平成24年7月9日改訂
附則
この規程は,平成24年7月9日から施行する.